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経営革新等支援機関認定(公認会計士 古川事務所)

公認会計士 古川事務所は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項に基づき経営革新等支援機関として認定されました。

「経営革新等支援機関」を認定する制度は、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う体制を整備するため平成24年8月に創設されたものです。

主なものとして

認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業
認定機関による経営計画の策定費用が1/3となります。

中小企業経営力強化資金
日本政策金融公庫による融資金利の低減(創業時2.2%→1.5%等)

経営力強化保証制度
信用保証協会の保証料率が0.2%減免

その他、各年度ごと、各種補助金施策があり、認定機関による経営革新計画の承認の有無が重要な要因となるものもあります。

公認会計士 古川事務所は、今後も中小企業支援のプロフェッショナルとして、更なるサービス向上に向け尽力してまいります。